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現在、免税事業者の方

免税事業者がインボイス制度に備え、どう対応したらいいか。

◆取引先から値引きを迫られるかも??

◆または取引自体をストップされるかも??

対策1:適格請求書発行事業者の登録をする

対策2:このまま免税事業者でいく​(収入減になるかもしれないので、単価を上げる等の対策も検討)

◆お客様はほぼ一般消費者なら、このまま免税事業者でいい?​ 等々、、、

▶免税事業者のお悩み、カンタンに、、、

 「インボイスって?簡単に」>>こちら

動画

【インボイスって?簡単に

動画用ページ(SPOKESサイト)に移ります。

クリックしてご視聴ください(10分33秒)

動画バナー2-2.jpg
経理宅配便入口画像_edited.jpg

​インボイス制度開始前の準備

もっと詳しく知りたい方は、弊社DX事業推進室税理士作成の資料をお届けします。

「徹底解説!インボイス制度対応のポイントと実務への影響」

​課税事業者の方

いよいよ令和5年10月1日から導入されるインボイス制度。

適格請求書発行事業者の登録については、

経理宅配便ご契約者様には、もちろん無料で順次登録申請いたします。

導入開始日の10月1日から適格請求書を発行するためには、令和5年3月31日までに申請登録が必要です。(※延長になりました➡令和5年9月30日までに登録申請が済んでいること)

間際は混み合うことが予想されますので、お早めにご依頼ください。

動画

【インボイス登録後、開始前の準備】

動画用ページ(SPOKESサイト)に移ります。

クリックしてご視聴ください(5分48秒)

★動画バナー【登録_開始前の準備】.jpg

「適格請求書発行事業者」の登録を済ませたら

インボイス制度開始前までに

対応・準備

登録後の対応・準備

すべての取引先の確認

取引先が免税事業者

適格請求書等発行事業者の登録を済ませてもらわないと、その取引先からの請求分は

仕入税額控除ができなくなります

(貴社の負担増!)

適格請求書発行事業者の登録のお願いをする場合は、相手も検討時間が必要でしょうから、

早めに声掛けしておいた方がいいですね。

登録しない場合は、消費税分は請求しないよう値引き交渉などで、

貴社の負担増にならないよう検討をし直してみましょう。

※経過措置も設けられていますので、取引状況や相手様に応じて検討を。

取引先が課税事業者

取引先の適格請求書番号の確認。

​同時に、貴社の登録番号も各取引先に

通知しておきましょう。

請求書等の証憑が無い取引の場合の確認を。

仕入税額控除の経過措置の対象になるか、

ならないか等、早めに確認、事前の準備!

詳細は、弊社の資料「徹底解説!インボイス制度対応のポイントと実務への影響」をご参照ください​。担当者にお尋ねください。お届けいたします。

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