~経理宅配便®をご利用のお客様へ~
令和2年度償却資産税申告の通知が届いた場合について
ご案内
いつも経理宅配便をご利用いただきありがとうございます。
償却資産税の申告書・通知がお手元に届くお客様へご案内申し上げます。
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償却資産税の申告時期になりました。
お手元に申告書もしくは手紙が届いた場合は、弊社までお送りください。
到着した時点で申告作業を進めます。
尚、申告料金は以下の通りご請求させていただきます。
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・該当資産なし
ご請求致しません
・ 課税標準額150万円未満
1事業所につき5,000円(税抜)
・課税標準額150万円以上
1事業所につき10,000円(税抜)
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※償却資産税とは
固定資産税のうち、償却資産に課せられる税金です。
毎年1月1日に所有している償却資産について申告しなければなりません。
課税対象となる償却資産とは、事業用の固定資産で法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものです。
会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります(土地や家屋(自己所有)、自動車などは課税対象になりません)
固定資産税等の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するために、固定資産税等の軽減が行われます。
事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
対象になる顧客の方は、ぜひ経理宅配便までご確認ください。お見積もりいたします。
詳しくはコチラ>>> 『固定資産税の軽減制度』経理宅配便2020.12up(PDF)
注意!
申告期限は令和3年2月1日です。
期限を過ぎてしまうと軽減措置を受けることができません!