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インボイス制度が開始

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において

適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されました。

クレジットカードを使う時の取り扱い

【店舗で買い物】

「ご利用明細」「ご利用控」も

保存してください!
クレジットカード払いした領収書

(店舗発行)が必要ということです。


【高速道路を利用の場合】

最初1回のみ「利用証明書」を保存!


※ETCの場合は、Webサイトの

「ETC利用照会サービス」から

電子データをダウンロードし保存。

New!9/15国税庁サイトにて更新がありました。

クレジットカード明細と共に、

 高速道路会社ごとの利用証明書(領収書)については、

 最初1回のみ取得・保存することで差し支えありません。

※毎月利用証明書をダウンロードする必要はなくなりました。

 

【コインパーキングを利用
の場合】

レシートを保存。

★クレジットカード会社の請求明細書は領収書の代用になりません!

※クレジットカードの請求明細書と一緒に、領収書も必要になります!

領収書が無く、クレジットカードの請求明細書だけでは仕入税額控除ができなくなり、

消費税負担が増えてしまいますから要注意です!

​但し、「少額特例」あり

一定規模以下の事業者(※)の場合、支払額1万円未満であれば、今まで通り、帳簿のみの保存でOK!
※適用の対象者とは、2年前の課税売上高が1億円以下、
 または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です
​。
※但し、この「少額特例」の対象期間は、令和11年9月30日まで

【少額特例の注意点】
 1回の取引の課税仕入れにかかる金額(税込)が判定になるので、
 商品ごとの金額判定ではありません(
複数商品の購入で合計1万円を超えたら少額特例になりません

少額特例
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