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インボイス制度が開始
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において
適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されました。
クレジットカードを使う時の取り扱い
【店舗で買い物】
「ご利用明細」「ご利用控」も
保存してください!
クレジットカード払いした領収書
(店舗発行)が必要ということです。
【高速道路を利用の場合】
最初1回のみ※「利用証明書」を保存!
※ETCの場合は、Webサイトの
「ETC利用照会サービス」から
電子データをダウンロードし保存。
New!9/15国税庁サイトにて更新がありました。
➡クレジットカード明細と共に、
※高速道路会社ごとの利用証明書(領収書)については、
最初1回のみ取得・保存することで差し支えありません。
※毎月利用証明書をダウンロードする必要はなくなりました。
【コインパーキングを利用
の場合】
レシートを保存。
★クレジットカード会社の請求明細書は領収書の代用になりません!
※クレジットカードの請求明細書と一緒に、領収書も必要になります!
領収書が無く、クレジットカードの請求明細書だけでは仕入税額控除ができなくなり、
消費税負担が増えてしまいますから要注意です!
但し、「少額特例」あり
一定規模以下の事業者(※)の場合、支払額1万円未満であれば、今まで通り、帳簿のみの保存でOK!
※適用の対象者とは、2年前の課税売上高が1億円以下、
または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
※但し、この「少額特例」の対象期間は、令和11年9月30日まで
【少額特例の注意点】
1回の取引の課税仕入れにかかる金額(税込)が判定になるので、
商品ごとの金額判定ではありません(複数商品の購入で合計1万円を超えたら少額特例になりません)
少額特例
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