インボイス経過措置・緩和措置
更新日:2023.09.14
令和5年4月に発表された令和5年度税制改正による、インボイス関連の経過措置などご紹介します
インボイス
不要取引
【帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合】
・税込3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船舶)
・古物商や質屋が行う免税事業者からの仕入
・宅建業者が行う免税事業者からの建物の購入
・インボイス登録事業者でないものからの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限定)の購入
・税込3万円未満の自動販売機での購入
・適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されるものに限定)
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
・農協・業業を通じた購入
詳細>> 国税庁WEBサイト内「 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 」
免税事業者からの仕入について
【仕入税額控除を一部認める経過措置】
税制改正によって経過措置が設けられましたので、
免税事業者からの課税仕入れにも一定割合を仕入税額として
控除できるようになりました(※)
※令和8年9/30までの最初の3年間:80%控除が可能です
※続いての3年間(R11年9/30まで):50%控除可能
ですから、どこの取引先の仕入税額が80%控除できるのか確認しておきたいところです。
返品・値引について
税込1万円未満の返品や値引き等は、返還インボイスの交付が不要
少額特例
一定規模以下の事業者(※)の場合、支払額1万円未満であれば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。
※適用の対象者:2期前の課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
【対象期間は、令和11年9月30日まで】
<注意点>
商品ごとの金額判定ではありません(複数商品の購入で合計1万円を超えたら少額特例になりません)
令和5年度税制改正関係(インボイス関連)>>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm (国税庁サイト)