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償却資産税の申告書・通知が届いたら・・・

償却資産税は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税とされ、

納税はしませんが、

免税点に関係なく150万未満の会社も、資産が少額でも、

申告義務はすべての償却資産の所有者にあります。

 

申告用紙が届きましたら、申告対象外でも

「申告する資産はありません」と書いて、提出する必要があります。

償却資産税とは

固定資産税のうち、償却資産に課せられる税金です。
毎年1月1日に所有している償却資産について申告しなければなりません。
課税対象となる償却資産とは、事業用の固定資産で法人税法や所得税法で
減価償却費が損金算入されるものです。
会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、
機械、器具、備品等が対象となります。
(土地や家屋(自己所有)、自動車などは課税対象になりません)

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